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相続に必要な戸籍の集め方
海外在住者向け実務ガイド
「出生から死亡までの戸籍をすべて提出してください」
相続手続きでは、このように求められることが一般的です。
しかし海外在住の場合、
・どこに請求すればよいのか分からない
・改製原戸籍とは何か分からない
・何通必要なのか判断できない
・大使館で取れるのか分からない
といった不安が生じます。
本ページでは、海外在住の方が相続に必要な戸籍をどのように
集めるかを整理します。
📌 こんなお悩みはありませんか?
・銀行から「出生から死亡まで」と言われたが意味が分からない
・改製原戸籍が必要か判断できない
・本籍地が何度も変わっている
・大使館で全部取得できると思っていた
・不足があって再提出になるのが不安
海外在住の場合、戸籍収集は最初の大きなハードルになります。
📌海外在住でも戸籍は取得できます
海外在住者であっても、
・本籍地の市区町村へ郵送請求
・在外公館(日本大使館・総領事館)での請求取次(※国による)
により取得可能です。
⚠️ ただし、こんなケースでは手間がかかります
・本籍地が3回以上変わっている
・改製原戸籍が複数ある
・金融機関から再提出を求められた
・相続人が複数いる
加えて、
在外公館
では
・取得範囲の判断
・改製原戸籍の要否判断
・相続人確定の確認
までは行いません。
必要な範囲の判断は申請者自身で行う必要があります。
📌
なぜ「出生から死亡まで」が必要なのか
相続では、法定相続人を確定する必要があります。
そのため、
・出生
・婚姻
・転籍
・死亡
までの連続した戸籍を確認します。
途中が欠けていると、再取得になるケースがあります。
📌
戸籍の種類
① 戸籍謄本(現在戸籍)
現在の身分関係を証明します。
② 除籍謄本
全員が除籍された戸籍。
③ 改製原戸籍
古い戸籍様式の記録。
相続では必要になることが多い重要書類です。
相続では見落としが多い書類です。
不足すると再提出になることがあります。
📌
戸籍収集の基本的な流れ
①
死亡記載のある最新戸籍を取得
②前本籍地の記載を確認
③遡って順番に請求
転籍が多い場合、自治体が複数にまたがります。
📌
海外在住者がつまずきやすい点
・改製原戸籍を取り忘れる
・転籍前戸籍を見落とす
・相続人全員分を揃えていない
・戸籍附票を求められる
海外からの再請求は時間を要するため、最初の整理が重要です。
📌
自分で進めることも可能です
ご自身で戸籍を取得することは可能です。
ただし、➡
・取得範囲の判断
・改製原戸籍の確認
・金融機関ごとの必要書類確認
は慎重に行う必要があります。
📌
当事務所にご依頼いただく場合
行政書士業務の範囲内で、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人の戸籍取得
・戸籍附票取得
・相続関係説明図作成
・必要書類の整理
を行っております。
「どこまで取得すべきか」の整理から対応いたします。
※紛争性のある案件や遺産分割の代理交渉は行っておりません。
📌
早めの整理が結果的に早道です
・本籍地が複数ある
・転籍回数が多い
・金融機関から再提出を求められた
このような場合は、最初に全体像を整理することで、
無駄な再請求を防ぐことができます。
📌 当事務所に依頼するメリット
・必要な範囲を最初に整理
・不足リスクを減らす
・海外からの手続きを一括対応
・金融機関提出用に整理
※紛争対応や代理交渉は行っておりません。
📌
こんな場合はご相談ください
・本籍地が複数にまたがる
・転籍回数が多い
・金融機関から再提出を求められた
・どこまで取得すべきか分からない
戸籍収集は相続手続きの土台です。
最初に整理することで、後の手続きがスムーズになります。
📌
ご相談について
オンライン相談に対応しております。
現在の状況をお知らせいただければ、
必要な戸籍の範囲を整理いたします。
「自分で進めるか依頼するか迷っている」
という段階からでも問題ありません。
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