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外国人材 ”特定技能制度” とは?
「人手不足が深刻で、外国人材の採用を検討しているが、どの制度を使えば良いか分からない」「特定技能という言葉は聞くが、技能実習と何が違うのだろう?」
本資料は、そのような疑問をお持ちの企業担当者様に向けて、特定技能制度の全体像を分かりやすく解説するものです。
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するために、2019年4月に創設された在留資格です。
背景にあるのは、国内の生産年齢人口の減少です。特に、中小企業や小規模事業者においては人手不足が深刻化しており、事業の継続に影響を及ぼすケースも少なくありません。このような状況を解決するため、特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
この制度の重要なポイントは、単なる労働力の補充ではなく、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ外国人材を対象としている点です。そのため、受け入れられる分野は、人手不足が特に著しいと認められた16の特定産業分野に限定されています。
<特定技能1号の対象となる16分野>
介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
特定技能と最も混同されやすいのが「技能実習」制度です。しかし、この二つは制度の目的が根本的に異なります。
【解説】
技能実習は、日本の技術や知識を開発途上国へ移転することを目的とした「国際貢献」のための制度です。そのため、実習生は「労働者」であると同時に「学ぶ者」という側面を持ち、原則として転職はできません。
一方、特定技能は、明確に「労働者」として外国人材を受け入れるための制度です。そのため、一定の技能と日本語能力を持っていることが前提となり、労働者としての権利も保障されています。同じ産業分野内であれば、本人の意思で転職することも可能です。
このように、「労働力確保」が目的の特定技能と、「技能移転」が目的の技能実習では、根本的な位置づけが違うと理解することが重要です。
特定技能制度を活用することは、人手不足に悩む企業にとって多くのメリットがあります。
1. 即戦力人材の確保 特定技能外国人は、業務に必要な技能水準と日本語能力試験に合格しているため、入社後すぐに現場で活躍できる人材です。一から教育する必要がなく、教育コストや時間を大幅に削減できます。
2. フルタイムでの直接雇用 企業が外国人材と直接、雇用契約を結びます。日本人と同様にフルタイムの常勤従業員として雇用できるため、安定的で長期的な労働力として期待できます。
3. 長期的な就労による定着 在留期間は「特定技能1号」で最長5年です。さらに、熟練した技能が求められる「特定技能2号」へ移行できれば、在留期間の更新に上限がなくなり、永続的な就労も可能になります。企業の将来を担う中核人材として定着・活躍してもらえる可能性があります。
4. 技能実習修了者の受け入れも可能 技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号の技能試験と日本語試験が免除されます。既に日本の文化や職場環境に慣れているため、非常にスムーズな受け入れが可能です。
5. 幅広い業務への従事 技能実習制度では、実習計画に定められた作業以外の業務に従事させることはできません。一方、特定技能では、主たる業務に加えて、関連する付随業務(例:製造業における原材料の運搬や清掃など)にも柔軟に従事させることができ、より幅広い活躍が期待できます。
以上が、特定技能制度の概要です。 制度の目的や技能実習との違い、企業側のメリットを正しく理解し、貴社の人材戦略の一環として、特定技能外国人材の受け入れをご検討ください。
特定技能外国人の採用は専門家にお任せください!
「特定技能外国人を採用したいが、何から始めれば良いか分からない」「手続きが複雑そうで不安だ」と感じていませんか?
特定技能外国人の採用には、出入国在留管理法(入管法)に基づいた厳格な手続きと、採用後も続く継続的な支援が求められます。このプロセスには多くの専門的な書類作成や申請が伴い、企業様ご自身で全てを行うには大きな負担がかかります。
私たち行政書士は、入管手続きの専門家として、この複雑なプロセスを全面的にバックアップし、企業様が安心して本業に専念できる環境を整えます。
採用プロセスは、大きく分けて以下の5つのステップで進みます。各ステップで私たちがどのようにサポートできるかをご覧ください。
STEP 1
人材の確保と要件確認
【企業様が行うこと】 まずは、採用したい外国人材を探します。紹介事業者を利用する方法や、技能実習2号を修了した元実習生に声をかける方法などがあります。候補者が見つかったら、その方が特定技能の要件(技能試験・日本語試験の合格など)を満たしているかを確認します。
✅【行政書士のサポート】
要件確認の的確なアドバイス: 候補者の方が特定技能の資格要件を満たしているか、専門的な視点から正確に判断します。
紹介事業者との連携: 必要に応じて、信頼できる人材紹介事業者選びに関する情報提供も可能です。
採用計画のご提案: 企業様の状況に合わせ、最適な採用計画をご提案します。
STEP 2
雇用契約の締結と支援計画の策定
【企業様が行うこと】 候補者と雇用契約を結びます。この契約は、日本人と同等以上の報酬など、法律で定められた基準を満たす必要があります。同時に、採用後の外国人材を支援するための「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。
✅【行政書士のサポート】
適法な雇用契約書の作成支援: 入管法や労働関連法規に準拠した、不備のない雇用契約書の作成をサポート、またはレビューします。後々のトラブルを未然に防ぎます。
「支援計画」の完全作成代行: 法律で義務付けられている10項目の支援(事前ガイダンス、送迎、住居確保、公的手続きの補助など)を網羅した、支援計画書を作成します。これは特定技能手続きにおける最も重要な書類の一つです。
STEP 3
出入国在留管理局への申請
【企業様が行うこと】 作成したすべての書類を揃え、管轄の出入国在留管理局(入管)へ「在留資格認定証明書交付申請」(海外から呼ぶ場合)または「在留資格変更許可申請」(国内にいる方を採用する場合)を行います。
✅【行政書士のサポート】
申請書類一式の作成と代理申請: 膨大で複雑な申請書類一式を、専門家として正確に作成します。
申請取次行政書士による代理提出: 企業のご担当者様が入管に出向く必要はありません。資格を持つ行政書士が、申請から結果の受領まで全て代行します。
入管からの問い合わせ対応: 申請後に入管から追加の質問や資料提出を求められた場合も、私たちが窓口となり、スムーズに対応します。
STEP 4
ビザ(査証)の発給と入国
【企業様が行うこと】 (海外から呼ぶ場合)入管から「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを本人に送付します。本人は現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受け、日本へ入国します。
✅【行政書士のサポート】
海外の本人への手続き案内: 在留資格認定証明書の送付から、現地の日本大使館での手続きの流れまで、分かりやすくご案内し、スムーズな来日をサポートします。
STEP 5
就労開始と採用後の義務
【企業様が行うこと】 外国人材の就労がスタートします。採用後も、策定した支援計画に沿った支援を実施し、3ヶ月ごとに支援状況などを入管へ届け出る義務があります。
✅【行政書士のサポート】
定期的な届出の作成・提出代行: 企業様の負担となる年一回の定期届出や、随時発生する各種届出を代行し、コンプライアンスを確保します。
在留期間の更新手続き: 在留期間が満了する前の更新手続きも、もちろんお任せください。
労務・生活に関する継続的な相談対応: 採用後に出てくる様々な疑問やトラブルについても、顧問として継続的にサポートします。
ポイント: 自社で支援体制を整えるのが難しい場合、登録支援機関に支援を委託する方法もあります。当事務所では、登録支援機関のご紹介や契約手続のサポートも行っております。
特定技能外国人の採用は、信頼できるパートナー選びが成功の鍵です。 私たちは、単なる手続きの代行に留まらず、企業様と外国人材の双方が安心して良好な関係を築けるよう、長期的な視点でサポートいたします。
初回のご相談は無料です。「何から聞けばいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q. 相談料はかかりますか?
A. 初回の電話・オンラインでのご相談は無料です。 まずはお客様の状況を詳しくお聞かせください。その上で、最適なプランと明確なお見積もりをご提示いたします。ご契約いただくまで費用は一切発生しませんので、安心してご相談ください。
Q. 採用が決定してから就労開始まで、どれくらいの期間がかかりますか?
A. 海外から呼び寄せる場合は4~6ヶ月、国内在住者を採用する場合は2~3ヶ月が目安です。 ただし、これは入管の審査状況や、候補者の状況によって変動します。当事務所では、一日でも早く就労を開始できるよう、ご依頼後すみやかに申請準備に着手いたします。
Q. 地方の企業ですが、依頼は可能ですか?
A. はい、全国対応可能です。 現在はオンラインでのご相談が主流となっておりますので、遠方の企業様でも対面と変わらないクオリティでサポートを提供しております。申請は当事務所が管轄の入管へ行いますので、ご安心ください。
Q. 採用した外国人がすぐに辞めてしまった場合、返金などはありますか?
A. 申し訳ありませんが、入管への申請が許可された時点で業務完了となるため、原則として料金の返金はいたしかねます。しかし、当事務所ではミスマッチが起こらないよう、採用段階でのコンサルティングや、定着支援に力を入れています。万が一の事態が発生した場合も、次の採用に向けてのサポートなど、親身にご相談に応じます。
Q. 登録支援機関とは何ですか?紹介してもらえますか?
A. 登録支援機関とは、企業様に代わって外国人材の支援計画の実施を行う、国(出入国在留管理庁)の登録を受けた機関です。自社で支援を行うのが難しい場合は、この機関に委託する必要があります。 はい、当事務所では、お客様の業種や地域に合わせ、信頼できる登録支援機関をご紹介することも可能です。
Q. 料金はいつ支払えばよいですか?
A. 原則として、ご契約時に着手金として半額、申請が許可され、在留資格の証明書等をお渡しする際に残金をお支払いいただいております。詳細はお見積もりの際にご説明いたします。