海外在住者の相続手続き・代理戸籍取得サポート > 【海外在住者向け】日本の相続手続きサポート > 帰国せずに日本の相続手続きを進める方法
「日本に帰らないと相続はできませんか?」
海外在住の方から、最も多くいただくご質問です。
・仕事の都合で帰国が難しい
・渡航費や滞在費の負担が大きい
・急な相続で時間が取れない
・本籍地が遠方で手続きが複雑
結論から申し上げると、
戸籍収集や書類準備は、帰国せずに進めることが可能です。
行政書士が対応できる業務として、以下があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人の戸籍取得
・戸籍附票の取得
・相続関係説明図の作成
・必要書類の整理
・委任状作成サポート
これらは、適切な委任状と本人確認書類を整えることで、海外から手続き可能です。
・不動産の名義変更(司法書士業務)
・紛争が生じている場合(弁護士業務)
・金融機関が対面確認を求める場合
※紛争性のある案件や代理交渉業務は取り扱っておりません。
「出生から死亡まで」と言われても、何通必要か判断できないケースが多くあります。
海外在住の場合、日本の印鑑証明は取得できません。
在外公館での署名証明等で代替するケースがあります。
金融機関によって必要書類が異なります。
事前整理が重要です。
①現在の状況確認
②必要戸籍の範囲確定
③委任状作成
④戸籍収集
⑤書類整理・提出準備
相続手続きは「戸籍収集」が土台になります。ここが整えば、手続き全体がスムーズになります。
・銀行から「戸籍一式を提出してください」と言われた
・何から始めればよいか分からない
・自分で進めるか専門家に依頼するか迷っている
海外からの再請求は時間がかかります。 最初に全体像を整理することが重要です。
当事務所は行政書士事務所として、
・戸籍取得
・書類作成
・行政手続き支援
を行っております。
紛争解決や代理交渉業務は行っておりませんが、 必要に応じて弁護士等と連携いたします。
「帰国しないと無理だと思っていた」 というご相談は少なくありません。
現在の状況をお知らせいただければ、帰国が必要かどうかも含め整理いたします。
オンライン相談に対応しております。