海外在住者の相続手続き・代理戸籍取得サポート > 【海外在住者向け】日本の相続手続きサポート > 帰国せずに日本の相続手続きを進める方法 > 相続に必要な戸籍の集め方
「出生から死亡までの戸籍をすべて提出してください」
相続手続きでは、このように求められることが一般的です。
しかし海外在住の場合、
・どこに請求すればよいのか分からない
・改製原戸籍とは何か分からない
・何通必要なのか判断できない
・大使館で取れるのか分からない
といった不安が生じます。
本ページでは、海外在住の方が相続に必要な戸籍をどのように集めるかを整理します。
・銀行から「出生から死亡まで」と言われたが意味が分からない
・改製原戸籍が必要か判断できない
・本籍地が何度も変わっている
・大使館で全部取得できると思っていた
・不足があって再提出になるのが不安
海外在住の場合、戸籍収集は最初の大きなハードルになります。
海外在住者であっても、
・本籍地の市区町村へ郵送請求
・在外公館(日本大使館・総領事館)での請求取次(※国による)
により取得可能です。
⚠️ ただし、こんなケースでは手間がかかります
・本籍地が3回以上変わっている
・改製原戸籍が複数ある
・金融機関から再提出を求められた
・相続人が複数いる
加えて、在外公館では
・取得範囲の判断
・改製原戸籍の要否判断
・相続人確定の確認
までは行いません。
必要な範囲の判断は申請者自身で行う必要があります。
相続では、法定相続人を確定する必要があります。
そのため、
・出生
・婚姻
・転籍
・死亡
までの連続した戸籍を確認します。
途中が欠けていると、再取得になるケースがあります。
現在の身分関係を証明します。
全員が除籍された戸籍。
古い戸籍様式の記録。
相続では必要になることが多い重要書類です。
相続では見落としが多い書類です。
不足すると再提出になることがあります。
①死亡記載のある最新戸籍を取得
②前本籍地の記載を確認
③遡って順番に請求
転籍が多い場合、自治体が複数にまたがります。
・改製原戸籍を取り忘れる
・転籍前戸籍を見落とす
・相続人全員分を揃えていない
・戸籍附票を求められる
海外からの再請求は時間を要するため、最初の整理が重要です。
ご自身で戸籍を取得することは可能です。
ただし、➡
・取得範囲の判断
・改製原戸籍の確認
・金融機関ごとの必要書類確認
は慎重に行う必要があります。
行政書士業務の範囲内で、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人の戸籍取得
・戸籍附票取得
・相続関係説明図作成
・必要書類の整理
を行っております。
「どこまで取得すべきか」の整理から対応いたします。
※紛争性のある案件や遺産分割の代理交渉は行っておりません。
・本籍地が複数ある
・転籍回数が多い
・金融機関から再提出を求められた
このような場合は、最初に全体像を整理することで、
無駄な再請求を防ぐことができます。
・必要な範囲を最初に整理
・不足リスクを減らす
・海外からの手続きを一括対応
・金融機関提出用に整理
※紛争対応や代理交渉は行っておりません。
・本籍地が複数にまたがる
・転籍回数が多い
・金融機関から再提出を求められた
・どこまで取得すべきか分からない
戸籍収集は相続手続きの土台です。
最初に整理することで、後の手続きがスムーズになります。
オンライン相談に対応しております。
現在の状況をお知らせいただければ、
必要な戸籍の範囲を整理いたします。
「自分で進めるか依頼するか迷っている」
という段階からでも問題ありません。