関連記事2:特定技能2号へ移行するための要件と手続きを徹底解説
「特定技能1号」の在留期間は通算5年が上限ですが、「特定技能2号」へ移行することで、在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同も可能になります。これは、企業にとっては熟練した人材に永続的に活躍してもらえることを、外国人本人にとっては日本での安定した生活設計が可能になることを意味します。
【特定技能2号への移行要件】
対象分野であること:
特定技能1号の14分野のうち、「介護」を除く11分野が対象。さらに、「造船・舶用工業」は業務区分が統合・再編されます。
高い技能水準を証明すること:
各分野で定められた**「技能測定試験(2号レベル)」に合格**する必要があります。
または、一定の実務経験をもって技能レベルを証明できる場合もあります(分野による)。
実務経験:
原則として、複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長など)としての実務経験が求められます。
日本語能力:
2号への移行にあたり、日本語能力試験は不要とされています。ただし、現場でのコミュニケーション能力は当然求められます。
【移行手続きの主な流れ】
試験の合格: 対象者が指定の技能測定試験に合格します。
【在留資格変更許可申請】: 必要な書類を揃え、管轄の出入国在留管理局へ「特定技能2号」への在留資格変更許可申請を行います。
審査・許可: 審査が無事に通れば、新しい在留カードが交付されます。
【ポイント】
特定技能2号は、永住許可申請の前提となる「就労可能な在留資格で継続して10年以上在留」の期間にも算入されます。これは、企業が優秀な人材を長期的に確保する上で非常に大きなメリットです。