「深刻な人手不足を解消したいが、外国人採用は手続きが複雑で不安だ…」
近年、多くの企業様からこのようなご相談をいただきます。その解決策の切り札として注目されているのが、**在留資格「特定技能」**です。
このページでは、外国人材の受け入れを検討されている企業の担当者様に向けて、特定技能制度の全体像から、具体的な採用手続き、企業が満たすべき要件、そして注意点まで、行政書士という専門家の視点から網羅的に、そして分かりやすく解説します。
目次
特定技能制度とは?【制度の目的と概要】
「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
【2025年最新】対象となる16の産業分野
採用できる外国人の要件【スキルと日本語能力】
受け入れ企業(特定技能所属機関)が満たすべき要件
企業の重要な義務!「1号特定技能外国人支援計画」とは?
採用から就労開始までの一般的な流れ
企業が負担する費用の目安
よくあるご質問(FAQ)
まとめ:専門家への相談が成功の鍵
1. 特定技能制度とは?【制度の目的と概要】
特定技能とは、国内での人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として、2019年4月に創設された在留資格です。
従来の専門職向けの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)とは異なり、現場での即戦力となる人材を確保するための制度であることが大きな特徴です。単純労働と見なされてきた業務にも門戸を開いた画期的な在留資格と言えます。
[ 関連記事:【基本のき】在留資格「特定技能」と「技能実習」の決定的な違いとは? ]
2. 「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
特定技能には、まず受け入れる「1号」と、より熟練した技能を持つ「2号」の2種類があります。
技能水準
特定技能1号: 相当程度の知識または経験を必要とする技能
特定技能2号: 熟練した技能
在留期間
特定技能1号: 通算で上限5年(1年、6か月又は4か月ごとの更新)
特定技能2号: 上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新)
家族の帯同
特定技能1号: 原則として不可
特定技能2号: 可能(配偶者、子)
対象分野
特定技能1号: 14分野
特定技能2号: 11分野(介護を除く1号の分野+2分野)
支援の要否
特定技能1号: 受け入れ機関または登録支援機関による支援が必須
特定技能2号: 支援は不要
まずは全ての外国人が「特定技能1号」からスタートし、一定の要件を満たした者が「特定技能2号」へ移行することで、**永続的な就労と日本での定住(永住)**への道が開かれます。
[ 関連記事:特定技能2号へ移行するための要件と手続きを徹底解説 ]
3. 特定技能1号の対象となる全16分野
介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
(※2022年5月に「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合されました)
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
【2024年3月に追加された4分野】
自動車運送業
鉄道
林業
木材産業
※各分野で従事できる具体的な業務内容は細かく定められています。
[ 関連記事:【分野別】特定技能で従事できる業務内容の詳細一覧 ]
4. 採用できる外国人の要件【スキルと日本語能力】
特定技能1号の資格を得るには、外国人本人が以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 技能水準: 各産業分野が定める「技能測定試験」に合格すること。
② 日本語能力水準:
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格
または「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上に合格
【技能実習からの移行ルート】
日本の「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、上記①②の試験が免除され、同じ分野の特定技能1号へ移行することができます。多くの企業がこのルートで即戦力人材を確保しています。
5. 受け入れ企業(特定技能所属機関)が満たすべき要件
外国人を受け入れる企業側にも、以下の通り厳格な基準が定められています。
労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
過去1年以内に、自己の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
欠格事由(例: 5年以内に入管法や労働法令に関する不正行為を行ったなど)に該当しないこと
外国人が十分に理解できる言語で支援を実施する体制があること
報酬額が、同等の業務に従事する日本人従業員の報酬額と同等以上であること
6. 企業の重要な義務!「1号特定技能外国人支援計画」とは?
受け入れ企業は、採用する外国人(特定技能1号)が日本で安定的に働き、生活できるよう、「支援計画」を作成し、実施する義務があります。これは特定技能制度の根幹をなす非常に重要な義務です。
【義務付けられる10項目の支援内容】
事前ガイダンスの提供
出入国する際の送迎
住居確保・生活に必要な契約の支援
生活オリエンテーションの実施
公的手続等への同行
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援(企業の都合で解雇した場合など)
定期的な面談の実施
これらの支援は、自社で行うか、国の認定を受けた**「登録支援機関」に全て委託する**ことができます。多くの企業様は、専門知識と多言語対応が可能な登録支援機関に支援業務を委託しています。
[ 関連記事:登録支援機関とは?選び方と委託するメリット・デメリット ]
7. 採用から就労開始までの一般的な流れ
採用候補者の決定: 国内在住者または海外在住者から候補者を探します。
雇用契約の締結: 労働条件を明記した雇用契約を締結します。
支援計画の策定: 上記10項目の支援計画を作成します。
【在留資格認定証明書交付申請】: 入国管理局へ申請書類一式を提出します。(海外在住者の場合)
【認定証明書の交付・送付】: 許可されると認定証明書が交付されます。これを本人へ送付します。
【現地日本大使館でビザ(査証)発給】: 本人が日本の大使館・領事館でビザの発給を受けます。
【来日・就労開始】: 来日後、住居への入居や各種手続きを行い、就労を開始します。
※国内在住者を採用する場合は「在留資格変更許可申請」となります。
8. 企業が負担する費用の目安
入国管理局への申請手数料: 4,000円(許可時)
当事務所への申請代行報酬: 別途お見積り
登録支援機関への支援委託費: 月額2~3万円/人 が相場
渡航費用: 海外から呼び寄せる場合、原則として企業が負担
その他: 健康診断費用、住居の初期費用など
9. よくあるご質問(FAQ)
Q. 特定技能外国人を、派遣社員として受け入れることはできますか?
A. いいえ、できません。受け入れ企業との直接雇用が原則です。(農業・漁業分野を除く)
Q. 報酬額は、最低賃金を守っていれば良いですか?
A. いいえ、それだけでは不十分です。同じ業務を行う日本人がいる場合、その方と同等以上の報酬額でなければなりません。
Q. 採用したい外国人がいますが、どの分野に該当するかわかりません。
A. 当事務所にご相談ください。貴社の業務内容と候補者の経歴を伺い、最適な申請プランをご提案します。
10. まとめ:専門家への相談が成功の鍵
特定技能制度は、人手不足に悩む企業にとって大きな可能性を秘めていますが、その手続きは複雑で、遵守すべき義務も多岐にわたります。
書類の不備や要件の誤解によって申請が不許可となれば、採用計画全体が大幅に遅延するリスクも少なくありません。
行政書士まえだ国際法務事務所では、貴社のスムーズで確実な外国人材採用を、法務の専門家として強力にサポートいたします。
「自社は受け入れ企業になれるのか?」「この候補者で申請は可能か?」といった初期段階のご相談から、複雑な申請書類の作成、採用後の各種届出まで、一貫してお任せください。