【海外在住者向け】
日本の相続手続き完全ガイド
帰国せずに進める日本の相続手続き
*当事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集や書類作成をサポートいたします。相続人間に紛争がある場合や法律判断を要する案件については、弁護士へのご相談頂きますようにお伝えします。
*当事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集や書類作成をサポートいたします。相続人間に紛争がある場合や法律判断を要する案件については、弁護士へのご相談頂きますようにお伝えします。
海外在住者の相続手続き・代理戸籍取得サポート > 【海外在住者向け】日本の相続手続きサポート
海外にお住まいの場合でも、日本の相続手続きに必要となる戸籍収集や書類準備は、帰国せずに進めることが可能です。
相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人の現在戸籍、戸籍附票など、多くの公的書類が必要になります。
当事務所では、海外在住の方に代わって、これらの戸籍取得および書類作成業務を行政書士業務の範囲内でサポートしております。
・日本に帰国する予定がない
・本籍地が複数あり戸籍取得が難しい
・出生から死亡までの戸籍が必要と言われた
・何をどこに請求すればよいか分からない
・金融機関提出用の書類整理が必要
海外在住の場合、物理的距離や制度の違いにより、手続きの準備段階で
お困りになるケースが多く見られます。
相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式が必要になります。
本籍地が複数にまたがる場合、複数の役所へ請求する必要があります。
海外在住の場合、日本の印鑑証明が取得できません。
その代替として、在外公館での署名証明等が必要になるケースがあります。
金融機関ごとに必要書類が異なり、海外在住者には追加書類が求められることもあります。
・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の代理取得
・戸籍附票の取得
・相続関係説明図の作成
・各種申請書類の作成
・委任状作成サポート
・必要書類の整理・一覧化
・他士業(弁護士・司法書士・税理士)との連携
※相続人間に紛争がある場合、遺産分割協議の代理交渉、法的判断を伴う業務は弁護士の業務となります。
当事務所では紛争性のある案件は取り扱っておりません。
本籍地が複数ある場合、複数自治体への請求が必要になります。
海外在住者は日本の印鑑証明を取得できないため、在外公館での署名証明等が必要になる場合があります。
金融機関ごとに提出書類が異なるため、事前整理が重要です。
※金融機関との交渉や紛争対応は行っておりません。
海外在住の方から多くいただくご相談内容ごとに、詳しい解説ページをご用意しています。
・相続に必要な戸籍の集め方はこちら
・海外在住者の署名証明についてはこちらへ
当事務所は行政書士事務所として、相続に必要な書類作成および行政手続き支援を行っております。
紛争性のある案件、遺産分割の代理交渉、法的判断を要する業務については、弁護士にご相談される事をお伝えいたします。
オンラインでのご相談にも対応しております。 まずは現在の状況をお知らせください。