当事務所では、海外在住の方が日本に帰国せずに手続きを進められるよう、戸籍収集、相続関係書類の作成支援、必要書類の整理をサポートしています。
まずは状況を簡単にお知らせください。必要な手続きの流れを整理してご案内します。
海外在住の方の戸籍代理取得サービスから、相続手続きに至るまで、行政書士として行える
代行業務を屈指して様々なサポートを行います 。
海外在住のまま、日本の行政手続きを完結したい方へ海外在住の日本人の方を対象に、
戸籍・翻訳・アポスティーユなど 日本の行政手続きを、帰国せずに サポートしています。
・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の代理取得
・各種戸籍書類の翻訳(翻訳証明付)
・アポスティーユ認証の取得代行
・海外婚姻・永住権(グリーンカード等)申請に必要な日本書類の準備
※ いずれも 日本への一時帰国が不要 な方向で進める準備を最大限行います。
これらのご相談に共通しているのは、 「日本に帰らないと手続きできないと思い込んでいた」という点です。
実際には、 海外在住のまま進められる日本の行政手続きは多くあります。
当事務所では、 海外在住日本人に特化した実務経験を活かし、日本側の手続きを丁寧にサポートしています。
これまで以下の国・地域よりご相談をいただいております。
・ヨーロッパ
・北米
・東南アジア
・オーストラリア
※現在も海外在住の方からのご相談に対応しております。
海外在住者サポート実績 3件(2026年現在)
すべて海外在住の日本人の方からのご依頼です。
Case 01|ヨーロッパ在住のお客様
【ご相談内容】
日本在住のご親族が亡くなり、相続手続きのために戸籍一式が必要とのこと。しかし本籍地が遠方で帰国予定もなく、取得方法が分からないとのご相談。
【当事務所の対応】
委任状作成サポート後、全国の役所から必要戸籍を一括取得。相続関係説明図作成まで対応。
【結果】
海外にいながら必要戸籍を全て取得完了。
金融機関手続きへスムーズに進行。
Case 02|東南アジア在住のお客様
【ご相談内容】
相続人調査のため出生から死亡までの戸籍収集が必要。
【当事務所の対応】
本籍地が複数箇所にまたがる案件を整理し、全て代理取得。
【結果】
約3週間で戸籍一式取得完了。
他士業との連携も円滑に進行。
Case 03|北米在住のお客様
【ご相談内容】
戸籍附票取得方法が分からず困っているとのご相談。
【当事務所の対応】
必要書類の整理、委任状フォーマット提供、代理取得実施。
【結果】
帰国不要で手続完了。
A. はい、可能です。来日不要で行政書士が日本国内の手続きを代行できます。
戸籍・住民票・証明書取得、相続関連書類の作成など、ほとんどの手続きは海外から依頼できます。
*内容によって帰国をしないとならない場合もございます。その点も踏まえて先ずは事前にご相談頂ければ幸いです。
A. パスポートコピーや署名証明等で対応が可能です。
公証役場や在外公館で署名証明を取得すれば、日本側の手続きを進められます。
A. 可能です。ただし家庭裁判所への提出が必要なため書類作成の正確性が求められます。
行政書士は書類作成サポートを行い、郵送での手続きが可能です。
A. はい。相続書類作成は海外在住でも可能で、不動産登記は司法書士と連携して行います。
A. 有効ですが、書式不備があると日本で受理されません。行政書士が正しい形式で作成します。
A. 可能です。行政書士が代理で役所から取得し、国際郵便で送付できます。
A. 参加できます。相続関係書類一式を海外から郵送または電子で確認可能です。
A. 日本への届出(婚姻届・離婚届など)が必要です。行政書士が書類作成を代行します。
A. 可能です。必要書類や委任状の作成を日本側で支援します。
A. 可能です。行政書士が書類作成を代行し、日本側へ提出できます。
A. はい、相談のみでも問題ありません。
「どの手続きが必要か分からない」「日本で何を準備すればよいか知りたい」といった段階からご相談いただけます。内容を整理したうえで、対応可能な範囲や進め方をご案内します。
当事務所では、海外在住の方が日本に帰国せずに相続手続きを進められるよう、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書等の書類作成支援、必要書類の整理を行っています。
なお、相続人間に争いがある場合や、裁判所手続(遺産分割調停・審判等)が必要となる場合には、行政書士が代理して対応することはできません。
その場合は、弁護士等の専門家をご案内し、当事務所は必要書類の整理等のサポートを行います。
海外在住の方が将来直面する日本の相続手続きについても、別ページで整理しています。
(※ 相続がすでに発生していない段階でもご覧いただけます)